2023年10月1日よりインボイス制度が導入されることになりました。
インボイス制度とは、仕入税額控除(課税売上から課税仕入に関する消費税を控除すること)を受けるための新たな制度です。
ただし、そのためには経理システムの変更や対応が必要になりそうです。
国税庁
PERSOL HOLDINGS
まず、最初にあげられるインボイス制度による変更は、請求書への記載の追加ではないでしょうか。
- 登録番号(課税事業者のみ登録可)
- 適用税率
- 税率ごとに区分した消費税
など、これらの記載要件を満たしたフォーマットに変更しなければなりません。
これだけでも経理システムの変更が必要ですが、その他にはどのような対応が必要なのでしょうか?
インボイス制度に必要な対応
- 経理処理の変更対応
- 取引先の適格請求書発行事業者登録の確認
- 適格請求書発行事業者の登録
まず、インボイス制度がスタートすると税額計算方法の一部が変更されます
国税庁
また、インボイスは課税事業者である適格請求書発行事業者しか発行できませんので、仕入れ先にインボイスが発行できない免税事業者がいた場合、免税事業者と課税事業者を分けて経理処理をする必要があります。
そして、インボイスを発行するためには、適格請求書発行事業者になる必要があります。適格請求書発行事業者になるには、登録申請書を税務署に提出します。インボイス制度がスタートする2023年10月1日から登録を受けるためには、2023年3月31日までに登録申請書を税務署に提出する必要があります。
これらの変更に対応するには、「インボイスに対応した受発注システム、請求書管理システムの導入」が必要になり、業種によっては「インボイスに対応したレジシステムの導入」も必要になると思われます。
ルートシステムでは、インボイス制度への対応方法や現状のシステムを確認させていただくことで、最適なシステムをご提案し、導入までのサポートまで一貫してお任せいただけます。
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