2023年10月1日よりインボイス制度が導入されます。
インボイス制度とは、仕入税額控除(課税売上から課税仕入に関する消費税を控除すること)に適格請求書の記載が必要になる新たな制度ですが、具体的にどういった対応が必要なのでしょうか?
国税庁
インボイス制度とは?2023年10月から企業が対応すべきこと、免税事業者も対応が必要
パーソル
2023年10月のインボイス制度施工までには、4つの作業が必要になると考えられます。
1.申請
まずは「適格請求書発行事業者登録番号」の申請が必要です。
2021年10月からすでに開始されていますので、2023年10月までには必要事項を確認してはやめに申請を行いましょう。
2.変更
2019年に施行された「区分記載請求書」の要件に加え、
- 「適格請求書発行事業者番号」の記載
- 「税率ごとのお買い上げ額」の記載
- 「税率ごとの消費税額」の記載
を請求書や領収書などに加える必要があります。
3.保存
今後、施工される「電子帳簿保存法」も含め、7年間の請求書の保存方法としては、PDFなどのデジタルデータでの保存や取引が増加する可能性が高いと考えられます。
その場合、NASやクラウドサーバーなどのストレージに保存が必要になり、販売管理システム、索引・検索などができるシステムが必要となります。
4.確認
インボイスに対応した請求書は、自社で発行するものだけではなく、受け取るものも対応が必要になります。余計に消費税を納税する必要もでてきます。
仕入れ先が免税業者でないか?登録番号を取得しているか?などの確認が必要になってきます。
ルートシステムでは、インボイス制度への対応方法や現状のシステムを確認させていただくことで、最適なシステムをご提案し、導入までのサポートまで一貫してお任せいただけます。
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